(1) | リース物件の破損、消滅などによりユーザーから徴収する損害金 |
| リース資産に加えられた損害の発生に伴い支払われるものですから、課税の対象とはなりません。 |
(2) | ユーザーの倒産などにより強制解約した場合にユーザーから徴収する損害金 |
| 逸失利益の補償金と認められますから課税の対象とはなりません。 |
(3) | リース物件の借換えなどにより、リース会社とユーザーとの合意の上で解約した場合にユーザーから徴収する損害金 |
| 当初のリース期間を中途解約により短縮したため、毎月のリース料に不足が生じたことによるリース料の増額修正の性格を有するものと認められますから、賃貸料として課税の対象となります。 |