ファイナンスリース取引解約損害金について消費税の取扱は?

 損害賠償金は、一般的に対価性がありませんから課税の対象になりません。

 しかし、損害賠償金でも実質的に売買代金や貸付料などと同じ性格を有する場合には課税の対象となります。
 いわゆるファイナンスリース取引において、契約期間満了日前に契約を解約する際に、リース業者が規定損害金をユーザーから徴収している場合の取扱いは、次のとおりです。

(1)リース物件の破損、消滅などによりユーザーから徴収する損害金
リース資産に加えられた損害の発生に伴い支払われるものですから、課税の対象とはなりません。
(2)ユーザーの倒産などにより強制解約した場合にユーザーから徴収する損害金
逸失利益の補償金と認められますから課税の対象とはなりません。
(3)リース物件の借換えなどにより、リース会社とユーザーとの合意の上で解約した場合にユーザーから徴収する損害金
当初のリース期間を中途解約により短縮したため、毎月のリース料に不足が生じたことによるリース料の増額修正の性格を有するものと認められますから、賃貸料として課税の対象となります。

(2008.06.20)