リース取引の分類

 4月1日から新リース会計・税制の適用が始まっています。リース取引については、原則売買処理をする「ファイナンス・リース取引」と、賃貸借処理を行う「オペレーティング・リース取引」に区分されます。
 「ファイナンス・リース取引」とは、リース期間の中途に事実上解除できない「解約不能」と、経済的利益を享受でき、かつコストを実質的に負担する「フルペイアウト」を満たすリース取引を指します。このフルペイアウトの判定に当たっては、現在価値基準か経済的耐用年数基準のいずれかに該当すれば、ファイナンス・リースと判定します。オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引をいいます。
 売買扱いのファイナンス・リースは、さらに「所有権移転ファイナンス・リース取引」「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分類し、所有権移転外ファイナンス・リースに該当しなければ所有権移転ファイナンス・リースとなります。

 会計上では

(1) 所有権移転条項付
(2) 割安購入選択権付
(3) 特別仕様
のいずれかのリース取引に該当するものを、所有権移転ファイナンス・リースと定義しています。
 一方、税務上では上記3条件と「リース期間が目的資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」に該当する以外のものを「所有権移転外ファイナンス・リース」と定めています。逆に言えば、これらの条件に該当すれば所有権移転ファイナンス・リースとなります。
 いずれも原則売買処理に統一されましたが、減価償却の方法については、所有権移転ファイナンス・リースが自己所有の固定資産と同様に扱うのに対して、所有権移転外ファイナンス・リースはリース期間を耐用年数とする定額法で行う点が異なります。

(2008.06.20)