「e−Tax」の手続きと5,000円控除

 平成20年1月4日以後は、e−Tax(国税電子申告・納税システム)で電子証明書を添付して申告すれば、平成19年分か20年分のいずれか1回、所得税額から最高5,000円を控除できるようになります。
 そのための事前準備としては、
  (1)e−Taxの開始届出書の提出
  (2)税務署からの通知書送付
  (3)初期登録
と大きく3段階に分かれています。

 まず(1)の「開始届出書の提出」は、e−Taxに参加するための申し込み段階です。e−Taxホームページ上で必要事項を記載し、税務署宛に送信します。
 (2)の「通知書」は、税務署が利用者識別番号と暗証番号を記載したもので、受付後10日から最長1カ月で郵送されますが、1月からはオンラインで即日発行される予定です。
 (3)の「初期登録」については、納税用確認番号の設定や暗所番号変更等の手続きを同ホームページで済ませます。

 このほかに重要な点は、事前に電子証明書と、電子証明書を読み込むICカードリーダライタを用意しておくことです。
 一般的な電子証明書としては、市区町村で発行している住民基本台帳カードのICチップに格納された電子証明書で対応可能です。住基カードの交付手数料は自治体ごとに異なりますが、大半が500円(有効期間10年)で、電子証明書の手数料500円(同3年)を加えると計1,000円程度かかります。
 ICカードリーダライタは3,000円前後で購入できます。以上の準備が整えば、いよいよ所得税の確定申告等ができます。

 ただ、年内に18年分以前の還付申告をしても、最高5,000円の税額控除は受けられませんし、年明け以降であっても、税務署等での初回来署型電子申告や、税理士による代理送信(納税者本人の電子証明書がない場合)も税額控除が適用されませんので注意が必要です。

(2007.12.20)