交際費等と広告宣伝費との区分は? |
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「交際費等」とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となります。 また、次のような費用も、不特定多数の者に対する広告宣伝費としての性質を持つため、交際費等には含まれないものとされ、「広告宣伝費」となります。
ただし、次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりませんので、これらの者に対し金品を交付するための費用や旅行、観劇などに招待するための費用は交際費等とされます。
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(2007.11.20) |