贈答と交際費

 百貨店では、お歳暮のギフトセンターが開設され、お歳暮商戦が既にスタートされています。

 税務上、お歳暮の贈答に要した費用は、交際費等に該当します。
 租税特別措置法によると、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
 お歳暮に要した費用は、得意先等への贈答のために支出するもので、金額の多寡に関係なく交際費等に含まれます。ただし、交際費等については、資本金等の額が1億円以下の法人の場合、一定限度額までは損金に算入できますが、1億円超の法人では全て損金不算入になります。

 この時季に多い社名入りカレンダーや手帳等の贈与のために要した費用は、不特定多数への広告宣伝効果を目的に行うことから、広告宣伝費に該当します。税務上の交際費等に該当せず、損金算入が認められています。しかし、年末の挨拶等で茶菓を持参すれば、その茶菓の贈答に要した費用は交際費等に当たりますので注意が必要です。

 何かと出費がかさむ師走に向け、お歳暮等の税務上の取り扱いについて、あらためて確認しておいて下さい。

 なお、次項「交際費等と広告宣伝費との区分は?」もご覧ください。

(2007.11.20)