確定申告を忘れたときは?

 確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間にすることになっています。
 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気が付いたらできるだけ早く申告するようにして下さい。
 この場合は、「期限後申告」ということになります。

 「期限後申告」は、なるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けた後で期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
 平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。ただし、平成17年分以前の各年分については一律15%となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます。

 平成18年分以降の各年分の確定申告が期限後申告となった場合で、その申告が申告期限から2週間以内に自主的に行われ、かつ、所得税の納付がその年分の申告期限までに行われ、期限内申告をする意思があったと認められるときには、無申告加算税は課されません。
 ただし、過去5年間(期限後申告書の提出のあった日の前日から起算して5年前の日までの間)に、無申告加算税又は重加算税を課されていた場合、あるいは期限内申告をする意思があったと認められ無申告加算税が課されなかったことがある場合には、無申告加算税が課されます。

 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めて下さい。また、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日以後は4.4%となっています)。

(2007.11.10)