新リース税制と適用事業者

 リース会計基準の改正に伴い、平成20年4月1日以後契約した所有権移転外ファイナンスリース取引は、税務上も原則として売買したものとして処理しなければならなくなりますが、事務負担の軽減等の理由から“中小企業”については、この処理によらず、リース料を償却費として損金算入することが認められ、事実上、賃貸借処理が認められます。
 平成20年4月1日以後所有権移転外ファイナンスリース取引について賃貸借処理が認められる“中小企業”とは、リース会計基準が強制適用されない会社になります。具体的には、株式会社等のうち
(1)金融商品取引法(証券取引法)が適用される会社及びその子会社や関連会社(上場会社等)
(2)会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上である会社)
(3)会計監査人設置会社及びその子会社
以外の会社が該当することとなります。
 ただし、上記(1)〜(3)に該当する企業であっても、
 ・リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である少額のもの、や
 ・リース期間が1年未満である短期のもの
については、売買があったものとは取り扱わず、リース料をその年の償却費として計上することが認められています。

(2007.09.21)