耐用年数2年の減価償却資産と定率法 |
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今年度に改正された耐用年数省令では、耐用年数に応じた定額や法定率法の償却率、そして定率法で償却を行う際に用いる改定償却率や保証額が明らかにされています。 この耐用年数省令で示された償却率のうち、定額法の償却率は従来とほぼ変わらないものの、定率法については、従来の制度に比べて早い段階で多額の償却を行うことが可能な仕組みへと改められたため、その償却率は「定額法の償却率の2.5倍」に設定されています。 このうち、耐用年数2年の資産に適用される定率法の償却率は「1,000」とされ、本来であれば2年に亘って償却していくところ、事実上、即時償却することが可能になりました。 即時償却できるケースは、事業年度の開始月に資産を取得し、事業の用に供した場合に限られます。これは、事業年度の中途に資産を事業の用に供した場合、その期において実際に事業の用に供した月数に相当する金額が償却限度額となるためです。 実務上、資産を事業開始年度の開始月に取得等するケースが多くないとすると、耐用年数2年のものを即時償却できる仕組みはあるものの、実際は2年に亘って償却していくことになります。 |
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(2007.06.21) |