みなし相続財産と保険金

 被相続人が締結していた死亡保険契約の保険金を相続人が受け取った場合、税務上、その保険金はみなし相続財産として、保険金のうち「500万円×法定相続人数を超える部分」が相続税の課税対象として取り扱われています。
 ところが、従来の相続税の取扱いでは、保険金のうちみなし相続財産とされる保険契約は、日本の保険業法で免許を受けている保険会社等と締結したものとされてきました。例えば、海外に勤務していた際に日本では営業の免許を受けていない外国の生命保険会社の生命保険に加入しており、その加入者(親)が死亡したことにより日本に居住している子に保険金が支払われた場合、受け取った保険金は相続税の課税対象にはならず、一時所得として、「{(受け取った保険金−支払った保険料)−50万円}×1/2」が所得税の課税対象として取り扱われてきました。
 しかし、今回の平成19年度税制改正では、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、「わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金」を加えることとされました。
 したがって、平成19年4月1日以後に海外の保険会社から支払われた死亡保険金から、みなし相続財産として相続税が課税されるものとなります。

(2007.04.24)