SEO費用と税務上の取扱い

 近頃インターネットによる集客力をより強化するために、検索サイトの検索結果でホームページが上位に表示されるようにSEO(Search Engine Optimization)作業を行う企業が少なくありません。具体的には、検索サイトで自社と関連性のあるキーワードを入力して検索すると、検索結果の一覧の上位に表示されるように自社のホームページのデータに様々な“仕掛け”を施す作業が行われています。

 このSEO作業は、SEO作業を専門とする業者に委託するケースも少なくなく、その契約形態は「成功報酬型」のものが多いようです。例えば、契約締結時に「初期費用」として約5万円を支払い、目標値(検索結果上位10以内にランキングさせるなど)を達成した際に「成功報酬」として数10万円を支払うケースが一般的なようです。

 このSEO費用を支払った場合、ホームページの検索が上がり機能が向上するものとされ、税務上、ホームページの資本的支出と取り扱われるものと一見考えられがちですが、実際のところは、「初期費用」「成功報酬」いずれも広告宣伝費(期間費用)として支払った時点で損金に算入しても問題はなさそうです。
 その根拠は、SEO作業はホームページに組み込まれたソフトウエアのバージョンアップを図るというよりも、テキストファイルであるソースの内容を一部変更するというものが一般的であることや、SEO作業を実施したことによる効果は1年以上に及ばないと考えられるためです。

 しかしながら、ホームページにサーバ経由で作動するプログラムを組み込むなど、契約の内容や作業の内容等によってはソフトウエア(プログラム)の資本的支出等と取り扱われるケースも考えられるので、個別の判断は慎重に行う必要があると言えましょう。

(2006.12.25)