交際費 5,000円基準と会議費

 平成18年度法人税制改正では、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われ、社内飲食を除く1人当たり 5,000円以下の飲食費等については、一定の要件の下で損金算入することが認められるようになりました。
 そのため、会議に伴って費用を支出した場合も、その費用が1人当たり 5,000円以下であれば、税務上の会議費として損金算入することが認められるようになったと混同する傾向があるようです。しかし、“飲食費等 5,000円基準”とは、あくまでも交際費等に係る税務上の取扱いを明確化したものであり、税務上の会議費となるか否かを判断するものではない点にご注意下さい。

 税務上の会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされており、税務上の会議費に該当するか否かは、会議としての実体があることを前提に、社内または通常会議を行う場所で行われているか、会議で提供される飲食物等は通常供与される昼食の程度を超えないものであるかなどにより判定されるものだからです。

 交際費等と会議費は異なる性質の支出であることから、税務上の会議費とは、交際費等のように金額の多寡によって判断されるもではありません。仮に、1人当たりの費用が 5,000円を超えるような場合であっても、それが本来的な意味での会議に当たるものであれば、税務上の会議費に該当することとなり、損金算入することが認められます。
 ただし、その際には、会議のスケジュールの記録、会議が行われた日時・相手・飲食の金額等を記載した社内用の書類を用意するなどして、社内ルールを整備し、税務上の会議費に該当することを証明できるようにしておく必要があります。

(2006.11.24)