交際費 5,000円基準と会議費
平成18年度法人税制改正では、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われ、社内飲食を除く1人当たり 5,000円以下の飲食費等については、一定の要件の下で損金算入することが認められるようになりました。 税務上の会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされており、税務上の会議費に該当するか否かは、会議としての実体があることを前提に、社内または通常会議を行う場所で行われているか、会議で提供される飲食物等は通常供与される昼食の程度を超えないものであるかなどにより判定されるものだからです。
交際費等と会議費は異なる性質の支出であることから、税務上の会議費とは、交際費等のように金額の多寡によって判断されるもではありません。仮に、1人当たりの費用が 5,000円を超えるような場合であっても、それが本来的な意味での会議に当たるものであれば、税務上の会議費に該当することとなり、損金算入することが認められます。 (2006.11.24) |